46億と200万
弁護士 岡田 和也
「6年で46億円」
ヤフーニュースを見ていたら、こんな数字が飛び込んできました。
日本プロ野球のダルビッシュ有投手が、メジャーリーグのテキサス・レンジャーズというチームと契約した報酬金だそうです。
なんと、1年で7億6000万円です。
ただ純粋に、ものすごい金額だなと思いました。
ハーバード大学のマイケル・サンデル教授が東京大学で講義をされたときに、「イチローの年俸はオバマ大統領の42倍、日本の教師の平均所得の400倍。これは公正といえるか?」と問いかけていましたが、そんなことを改めて考えるまでもなく、ものすごい金額です。
「養育費毎月200万円弱」
同じ日に、同じくヤフーニュースに、このような記事がありました。
ダルビッシュ有投手が、タレントの紗栄子さんと離婚し、子ども2人に支払う養育費だそうです。
これもまた、ものすごい金額です。
紗栄子さんは、養育費だけで、年収が約2400万円ということになるわけです。
ところで、この養育費は、「裁判所の指導に従った適正な条件で合意した」額ということらしいです。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、養育費については、裁判所による一定の基準が存在します。
父母(元夫婦)双方の収入の額や、子の生活費の指数(成人が必要な生活費を100とした場合の子の生活費の割合)を、計算式にあてはめて、養育費の額を算定するのです。
ただ、実務上は、養育費の算定表というものがあり、ここから養育費の額を決めることが主流となっています。
ここでは、父母双方の収入から、いわば自動的・機械的に、養育費の額が算定されることになります。
たとえば、母(元妻)が子ども2人(ともに14歳以下)を養育しており、年収が150万円、父(元夫)の年収が450万円であった場合、子ども2人の養育費(合計)は、「4~6万円」の範囲ということになります。
誤解のないようにお断りしておきますと、父母の話し合いで養育費を決める場合は、その額は、お互いが納得すれば、自由に決めることができます。
つまり、この養育費の算定表どおりにしなければならないというわけでは全くありません。
あくまでも、裁判所が養育費の額を決める場合に、養育費の算定表に沿って決めることが多いということなのです。
ただ、父母の話し合いでは折り合いが付かず、養育費を決めることができなかった場合は、最終的には、裁判所が決めることになります。
また、「養育費の額はどのくらいが適切なのかが全くわからない」という方も多いと思います。
ですから、たとえ夫婦の話し合いで養育費を決める場合であっても、「養育費の算定表だとどのくらいの金額になるのか」を意識することは、とても有効だと思います。
P. S.
この原稿を書き終わって、またヤフーニュースを見ると、紗栄子さんのコメントが出ていました。
「私も彼の1ファンとして、世界に羽ばたく彼を精一杯応援したいと思います。」
なるほど。
